大阪市旭区の歯医者・予防歯科・歯周病治療なら

〒535-0001 大阪府大阪市旭区太子橋1-2-29
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診療時間
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15:00~20:30 × × ×

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06-6953-6722

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準

  1.  歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  2. 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)または(Ⅱ)を合わせて30回以上、および、フッ化物歯面塗布処置または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を合わせて10回以上算定していること。
  3. クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
  4. 初診料の注1に規定する施設基準((39)頁特集「基本診療科関係」参照)を届けでていること。
  5. 過去1年間に歯科訪問診療1もしくは歯科訪問診療2の算定回数と、連携する在宅療養支援歯科診療所1もしくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
  6. 過去1年間に診療情報提供料または診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
  7. 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性および緊急時対応等の適切な研修を終了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、すでに受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  8. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあたっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  9. 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者または家族に対して説明のうえ、文章により提供していること。
  10. 上記(7)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。

    ①過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
    ②地域ケア会議に年1回以上出席していること。
    ③介護認定審査会の委員の経験を有すること。
    ④在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携にかかわる会議等に年1回以上出席していること。
    ⑤過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1または2を算定した実績があること。
    ⑥在宅医療または介護に関する研修を受講していること。
    ⑦過去1年間に、退院時共同指導料1または2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
    ⑧認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
    ⑨自治体が実施する事業に協力していること。
    ⑩学校歯科医等に就任していること。
    ⑪過去1年間に、歯科診療特別対応加算または初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること​
  11. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
  12. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、つぎの十分な装置・器具等を有していること。
    ①自動体外式除細動器(AED)(所有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい)
    ②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    ③酸素供給装置
    ④血圧計
    ⑤救急蘇生セット
    ⑥歯科用吸引装置